ホームページを制作した際に出来上がったデザインとコーディング(ソースコード)。これらの取り扱いにも注意が必要です。制作してもらって納品されたなら、所有者は依頼者と一概にはならないためです。
ホームページのイラストを他の媒体(リーフレットや広告)に使いたいシーンなど出てくることが多いですが、これらも使って良いのかダメなのか。一度制作してもらった方へ確認しなければいけません。
デザインの取り扱い注意点
ホームページで制作したデザインデータを他の媒体で利用したい時にポイントになるのは、制作会社に確認しているかどうかになります。
納品されたホームページなので、依頼者が好きに使ってもいいだろうと思うかもしれませんが、デザインを作る際に譲渡不可能な素材を使っている可能性があります。その場合はそのデザインを流用することはできません。ただしホームページ全体を写した写真で、詳しくはコチラなどで誘導されているような形であれば、とくに問題はないと思います。ホームページのパーツを使って他の媒体で使う場合に気をつける必要があります。
もし使用したい場合は、ホームページを作る際に伝えておくか、作ったあとであれば利用しても良いか必ず確認しましょう
コーディングの取り扱い注意点
デザインと違いコーディング(ソースコード)は目に見えませんが、こちらも所有権と取り扱いを制作会社に確認する必要があります。と言っても依頼者が通常ソースコードをどうかしたい場合はありません。ではどのような時に必要となってくるのでしょうか?
必要となるのは、ホームページを引っ越しする際に気にするポイントとなります。デザインの場合はホームページを引っ越ししたとしても、そのホームページにデザインが載っているのでとくに所有権等は関係なく引っ越しすることができます。しかし制作と運用保守をセットとしている会社から、別の運用保守会社へ引っ越す場合は、制作したソースコードを別の会社へ移動させるため制作会社がソースコードを持っていかれるのはNGだと言えば、引っ越しすることができなくなります。これは比較的よくトラブルになる部分なので、引っ越す際はホームページすべて引っ越しすることができるかを確認しなければいけません。
またテンプレートを使用したホームページなどは、有料のテンプレートを使用している場合が多いため、引っ越しすることは基本的にできない可能性が高いです。少し複雑ですがテンプレートが誰が所有しているのかでも変わってくるので、引っ越ししたい場合は新しい引っ越し先の運用保守会社に相談するといいかもしれません。
この記事へのコメントはありません。